
弁護士 荒井達也 V Twitter あまり知られていないのですが R3改正で共同相続事案にも財産管理制度が利用可能になります 戦後民法の 最も根本的な欠陥 と言われた点が変わり 理論上 相続人が100人いても1人の管理人で対応が可能になります ただ この管理人は
事件簿から 徒然なるままに
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相続財産管理人 不在者財産管理人に関する実務 ー 弁護士ドットコムライブラリー


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